給湯省エネ2026事業
高効率給湯器の導入支援を行なうことで、各家庭のエネルギー消費を抑え「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする経済産業省管轄の補助事業が「給湯省エネ2026事業」です。
補助金が申請できる方(対象者)、対象品、申請に必要な条件などを分かりやすく解説します。
1
エコキュートのみで補助金が申請できる
対応しているのはエコキュートのみです
| エコキュート | ハイブリッド給湯器 | エネファーム |
|---|---|---|
![]() 電気の力でお湯を沸かす |
![]() 電気とガスの力でお湯を沸かす |
![]() ガスの力で電気とお湯を作る |
給湯省エネ2026事業で補助金の対象となるのはエコキュート、ハイブリッド給湯器、エネファームの3つですが、当社が対応しているのは「エコキュート」のみです。
給湯省エネ事業は他の補助事業に比べて要件もシンプルで、エコキュートだけで申請できるため使いやすい補助金です。
交換できるくんで申請できるのはエコキュートのみ
エコキュート単体で補助金申請が可能
2
エコキュートの補助額は1台あたり最大14万円
省エネ法上のトップランナー制度において、2025年度目標基準値(JIS C 9220 年間給湯保温効率)以上の性能を備えたエコキュートに交換することが補助金交付の要件です。
※おひさまエコキュートは2025年度の⽬標基準値を満たしていない製品も対象です。
| タンク容量 | 基本性能要件 補助金額:7万円 / 台 |
基本+加算性能要件 補助金額:10万円 / 台 |
||
|---|---|---|---|---|
| 一般地仕様 | 寒冷地仕様 | 一般地仕様 | 寒冷地仕様 | |
| 550L | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 2.9 |
| 460L | 3.5 | 2.9 | 3.7 | 3.1 |
| 370L | 3.5 | 2.9 | 3.7 | 3.1 |
例えばタンク容量370Lの一般地で設置するエコキュートの場合、製品の目標基準値が3.5以上であれば7万円が給付されます。基準値が3.7以上の製品であればさらに3万円が加算され10万円が給付されます。
| 工事の内容 | 補助額(加算額) | 補助上限 |
|---|---|---|
| 電気蓄熱暖房機の撤去 | 4万円 / 台 | 2台まで |
| 電気温水器の撤去 | 2万円 / 台 | 補助を受ける給湯器と同台数まで |
電気蓄熱暖房機または電気温水器の撤去工事を行う場合、さらに補助額が加算されます。
条件が合えば1台あたり最大14万円の補助金が交付されます。
3
太陽光の発電設備がなくても申請できる

太陽光発電の余剰電力を活用した「おひさまエコキュート」も補助金の対象となりますが、ご自宅に太陽光発電が設置されていなくても、補助金申請は可能です。
4
申請者は以下に該当していること
申請の対象者は下記のいずれかに該当する方です。
-

当該の住宅に居住する方(所有者、賃借人含む)
-

当該の住宅を所有し、賃貸に出している個人または法人
-

共同住宅等の管理組合・管理組合法人
住宅の所有者であっても、販売目的で住宅を所有する新築分譲事業者および買取再販事業者は対象になりません
居住の用に供する家屋が対象で、入居している/空き家であるは問われません。また築年数においても不問です。ただし、不動産登記や固定資産の課税において、住宅以外の用途に分類される場合、または住宅に分類されていても、現に店舗や施設など、住宅以外の用途で使用されている場合は対象外となります。
補助金申請の流れ
1補助金事業申請の流れ
お見積り
総額から
差し引き
ご注文
書類
郵送
書類
返送
工事

お客様

当社

お客様

当社

お客様

当社
交換できるくんでは、エコキュートの補助金額分を差し引いた金額でお見積りをご案内しています。各商品ページの「補助金適用後の実質負担額」をご確認いただき注文ください。ご返送いただいた申請書類を当社で確認後、工事へお伺いします。
交換できるくんは住宅省エネ2026支援登録事業者です
手続きに必要な書類の郵送や申請などは当社が「無料」で行います!
2提出が必要な申請書類について
全ての補助金事業共通で本人確認書類が必要です。また事業により、追加で必要となる情報や書類が異なりますのであらかじめご確認ください。
| みらいエコ 住宅 |
先進的 窓リノベ |
給湯 省エネ |
賃貸集合 給湯省エネ |
|
|---|---|---|---|---|
| 工事請負 契約書 |
● | ● | ● | ● |
| 共同事業 実施規約 |
● | ● | ● | ● |
| 本人確認 書類 |
● | ● | ● | ● |
| 家屋番号 | ●※1 | ― | ― | ― |
| 不動産 登記事項 証明書 |
― | ○※2 | ― | ●※3 |
※1 当社にて「不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本」の提出が必要になるため、「固定資産税の納税通知書」の課税明細、「売買契約書」または「重要事項説明書」、「建築確認申請書」の控えに記載されている「家屋番号」の写真をお送りいただきます。なお、「不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本」につきましては当社にて取得させていただきます。
※2 マンションなど集合住宅の場合のみ「建物の不動産登記事項証明書」「建築確認における検査済証」「固定資産税の納税通知書および課税明細書、または証明書」の提出が必要になります。戸建ての場合は不要です。
※3 申請する住戸全ての不動産登記事項証明書の提出が必要です。申請が1件の場合、当該住居の他に同建物で所有している別住居1戸の不動産登記事項証明書提出が必要となります。
1.住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
2.運転免許証のコピー(裏面記載がある場合は裏面もコピー)
3.マイナンバーカードのコピー
4.在留カードまたは特別永住者証明書


分離発注の代表申請は対応しておりません
対象となる工事を別業者に発注する場合でも補助金申請は可能です。この場合、補助金申請はいずれかの業者が代表申請する必要がありますが、当社では過去の事例(他業者による書類提出の遅れ、必要事項の不備、虚偽の報告など)を踏まえ、この代表申請は対応しておりません。
当社が行った工事に関して、必要な書類は提出いたしますので、他業者様に代表申請をご依頼ください。
※みらいエコ住宅補助金申請における「不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本」の取得も対応いたしかねます。
代表申請いたします
OK例
他業者様で先進的窓リノベ、当社でみらいエコ住宅を利用する

NG例
他業者様でみらいエコ住宅、当社でもみらいエコ住宅を利用する


















